許可水利権について
◆河川法上の水利権
旧河川法(明治29年4月8日)慣行水利権
河 川 法(昭和39年7月10日)許可水利権
◆許可水利権とは
河川法第23条(流水の占用の許可)
河川の流水を専用しようとする者は、国土交通省令の定めるところにより
河川管理者の許可を受けなければならない。
◆信濃川右岸用水水利権(福島江用水許可水利権)
信濃川(一級河川)
河川管理者・・・・・・・国土交通省(信濃川河川事務所)
水利使用者・・・・・・・新潟県知事
取水施設管理者・・・・・福島江刈谷田川大堰土地改良区連合理事長
かんがい面積、使用水量表
4月 | |
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5月 | |
6月 | 監事会 |
7月 | 理事会 総会 |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | 理事会 |
1月 | 理事会 |
2月 | 理事会 財務委員会 工事委員会 |
3月 | 総会 |
理事長 | 川瀬 佐一 |
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住所 | 〒940-0011 新潟県長岡市下々条町1903番地1 |
連絡先 | TEL 0258-22-6111 FAX 0258-22-6117 E-mail fukuren@be.wakwak.com |
受益面積 | 4,510.9ha |
関係土地改良区 | 福島江土地改良区 刈谷田川土地改良区 |
設立年月日 | 昭和27年2月25日 |
認可番号 | 新潟県連第1号 |
業務内容 | ■管理施設 用水路25km 、用水機場2ヵ所 ■事業実施状況 県 営 かんがい排水事業信濃川右岸1期地区 |