土地改良事業等の農家の負担金の軽減を図るため、下記のような支援資金及び助成金の交付を行っています。
(H2創設、H7拡充、H14拡充)
(構造改善局長通知、平成2年7月20日2構改D第440号)
土地改良区等が年償還額がピーク時の6割を超える期間を限度として、その超える部分を融資機関から資金を借り入れ、後年に繰り延べすることにより償還の平準化を図る場合に、借入利率が無利子となるよう利子補給。
※新規認定期間終了
(H7創設、H10、H12拡充)
(構造改善局長通知、平成7年4月1日7構改D第292号)
担い手への農用地利用集積に積極的に取組む地区であって、負担金の水準が一定以上の地区に対して、年償還額がピーク時の7割を超える期間を限度として、償還利率が2.0%(下限)を超える利子相当額を助成。更に、土地利用の高度化に積極的に取り組む地区については、利子助成を加算(土地利用高度化加算:償還利息の1%相当、H12拡充)
※新規認定期間終了
(H2創設、H16、H19拡充)
(構造改善局長通知、平成2年7月20日2構改D第443号)
特別型国営事業等の新計画償還制度適用地区について、地元負担に係る償還利率が一般型並の4%を超える部分を利子助成。平成19年度拡充より助成の対象となる金利に公庫の金利(変動)を適用できる選択制となる
※新規認定期間終了
(H19創設、H28拡充)
水田・畑作経営所得安定等支援計画に従って、全国土地改良事業団体連合会が土地改良区等に対して資金を貸付け。
貸付条件
(H19創設、H25拡充、H28拡充)
災害被災地域土地改良負担金償還計画に従って、土地改良区等に対して全土連が一定規模以上被災した農用地又は土地改良施設の受益地に係る被災年度の負担金の償還利息に相当する額を助成。
認定期間:平成32年度まで
(H21創設、H24,H25,H26拡充,H28拡充)
平成21年度~平成32年度の間において、各年度の事業地区における対象事業の受益者負担金又は償還金に係る償還利息相当額を土地改良区等に助成金として交付
認定期間:平成27年度まで